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エレベーター用語集
「特殊建築物調査資格者」
建築基準法第12条第1項の規定に基づき学校、病院、劇場、公会堂、百貨店、公衆浴場、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎等の特殊建築物で、その用途に供する部分の面積が100uを超えるもの、並びに階数が5以上で延面積が1000uを超える事務所ビル等の建築物で、特定行政庁が指定するものを対象に、その敷地、構造及び建築設備について定期的に調査をさせるために、建設大臣が指定した講習の課程を修了した者と定められている。
なお、この建設大臣指定講習の実施機関として、(財)日本建築防災協会が指定されている。